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護保険制度とは?

介護保険制度の概要

少子高齢化、超高齢化で介護が社会問題となる中で、これまで家族が抱え込んでいた介護を社会全体で支えることを目標に2000年4月に導入された公的保険制度。40歳以上の国民は、介護保険に加入することが義務付けられ、保険料を支払います。その保険料や税金を元に、介護が必要な人が1~3割の自己負担で各種の介護サービスを利用できる制度です。運営は居住する市区町村や特別区が行います。

介護保険サービスを利用できる人

介護保険料を支払い、以下の条件で居住する市区町村に要支援・要介護状態であると認定を受けた人です。

①第1号被保険者⇒65歳以上の人で要支援・要介護状態と認定された人
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった人。

②第2号被保険者⇒40歳~64歳までの人で、特定疾病*により要支援・要介護状態と認定された人
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(*特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった人

*特定疾病
筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、後縦靭帯骨化症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)、骨折を伴う骨粗しょう症、閉塞性動脈硬化症、多系統萎縮症、関節リウマチ、初老期における認知症、慢性閉塞性肺疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、早老症、がん(がん末期)

要介護・要支援の目安と1ヵ月間の支給限度額

介護保険の対象となるサービスを利用する場合、対象者は利用料の1~3割(※)を自己負担するだけでサービスを受けることができます。介護度により1カ月の支給限度額が決まっており、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分だけ全額自己負担となります。

※2割負担となる場合
被保険者本人の合計所得が160万円以上で、「同一世帯の第1号被保険者の年金収入」+「その他の合計所得金額」が、単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上になります。
※3割負担となる場合(2018年8月より)
被保険者本人の合計所得が220万円以上で、「同一世帯の第1号被保険者の年金収入」+「その他の合計所得金額」が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上になります。
(単身で年金収入のみの場合は344万円以上になります。)

区分 本人の状態 支給限度額*
(自己負担額1割の場合)
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、身のまわりの世話に一部見守りや介助が必要 50,320円(5,032円)
要支援2 要支援1の状態よりわずかに低下がみられ、立ち上がりや歩行などがやや不安定 105,310円(10,531円)
要介護1 みだしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に介助が必要。立ち上がりや歩行が不安定 167,650円(16,765円)
要介護2 みだしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話全般、排泄や食事になんらかの介助が必要。立ち上がりや歩行などが自力では困難 197,050円(19,705円)
要介護3 みだしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話、排泄が一人でできない。いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある 270,480円(27,048円)
要介護4 みだしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話、排泄がほとんどできない。歩行などが自分一人でできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある 309,380円(30,938円)
要介護5 最重度の介護を要する状態。身のまわりの世話、排泄、食事がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある 362,170円(36,217円)

*上記に示した状態は平均的な状態です。実際に認定を受けた人の状態がこの表に示した状態と一致しないことがあります。
*介護報酬や支給限度額は、全国一律で決められていますが、地域よって物価や人件費が異なるため、「円」ではなく「単位」で表示されます。1単位あたりは10円で換算するのが基本ですが、地域や利用するサービスによって換算率は異なります。上記の表では1単位10円で計算しています。
*平成30年(2018年)介護保険法に基づきます。

0120-86-8165
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