所定の申請用紙に記入し、介護保険被保険者証とともに提出します。
★申請用紙をもらったり、申請を受け付けてくれるところ
・地域包括支援センター
・市区町村の窓口
★申請できる人
・本人や家族
・地域包括支援センター、 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)、
成年後見人、介護保険施設にも頼めます。
介護保険サービスを利用するには、住んでいる市区町村に申請して、要介護・要支援認定を受けなければいけません。申請から認定までの流れをご紹介します。
所定の申請用紙に記入し、介護保険被保険者証とともに提出します。
★申請用紙をもらったり、申請を受け付けてくれるところ
・地域包括支援センター
・市区町村の窓口
★申請できる人
・本人や家族
・地域包括支援センター、 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)、
成年後見人、介護保険施設にも頼めます。
市区町村の訪問調査員が、自宅や病院・施設などを訪問して、介護を必要とする人の心身の状態などを確認するための認定調査を行います。主治医の意見書は介護保険申請の際、申請書に記載された病院(主治医)に市区町村が郵送します。主治医がいない場合は、市区町村や地域包括支援センターにご相談下さい。調査は、本人との面談や家族からの聞き取りも行います。申請してから約1週間以内に行われ、所要時間は30分~1時間程度。
訪問調査を受けるときに気をつけることは?
要介護・要支援を認定する際の基本となるのが訪問調査。ありのままの状態を知ってもらうことが大切ですが、高齢者は“来客”の前では気が張って、一見しっかりした受け答えをしたり、また認知症などがあると、できないこともできると言ってその場をとりつくろったりすることがあります。
そこで、ふだんの状態をよく知っている家族が、具体的な様子をメモしておいて調査員に渡したり、本人の目の届かない場所で事実を正確に伝えたりすることも必要です。希望すれば別々に面談もできます。杖など、日常的に使っている補装具があればそれも伝えましょう。
訪問調査の結果はコンピュータによって、まず一次判定されます。
コンピュータによる判定や訪問調査の際に、調査項目に関連して書き取ってきた事項、主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる介護認定審査会が総合的に二次判定をし、要介護度が決定します。
申請してから原則として30日以内に認定結果が通知されます。区分は「要介護1~5」、「要支援1・2」、「非該当」です。非該当と認定されると介護保険のサービスは使えませんが、将来、要支援などに移行するのを防ぐために自治体実施の地域支援事業を利用することができます。
介護保険のサービスを利用する場合は、受ける介護サービスの種類や内容、時間配分、担当者などを定めたサービス利用計画書「ケアプラン」の作成が必要になります。
「要支援1、2」の介護予防サービス計画書は、地域包括支援センターに相談。要介護1以上の介護サービス計画書は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者へ依頼します。
ケアプランを作成するために、まずケアマネジャー(介護支援専門員)を決めて契約します。市区町村が作成している居宅介護支援事業者のリストに名前が載っていますが、それだけでは判断できにくいもの。介護保険を利用している友人、知人などがいれば、その人たちに聞いてみるのもよいでしょう。契約する前に実際に会って、相性や人柄を見ることをおすすめします。
ケアマネジャーは、自宅に住みながら介護サービスを利用したいのか、それとも施設に入所を希望するかをはじめ、何に困っているか、どんなサービスを受けたいかなどの希望を聞き、必要な介護サービスを提案してケアプランを作成します。
ケアマネジャーは、ケアプランを作成するだけでなく、サービスが開始されてからも定期的に利用者と面談し、利用者が支障なくサービスが受けられるよう、サービス提供事業者との連絡・調整をしたり、給付管理業務を行ったりします。長い付き合いになるので、ケアマネジャー選びはとても重要です。
ケアプランが決まったら、それに沿って介護事業者や介護施設を選んで契約し、サービス利用を開始します。