福祉用具貸与
居宅サービスの一つ。できるだけ自立して日常生活を送るために福祉用具を使う人に対して、主に高価で使用頻度の高いものをレンタルするサービスで、次の13種類が対象。
●車いす
●車いす付属品
●特殊寝台
●特殊寝台付属品
●床ずれ防止用具
●体位変換器
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト(吊り具の部分を除く)
◎自動排泄処理装置
(※●は原則として要介護2以上、◎は原則として要介護4以上)
レンタルに適さない5種目の福祉用具は特定福祉用具として購入費が支給される。