介護保険制度
少子高齢化、超高齢化で介護が社会問題となる中で、これまで家族が抱え込んでいた介護を社会全体で支えることを目標に2000年4月に導入された公的保険制度。介護保険法では、介護が必要な人が「能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け(中略)、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること」を目的としている。65歳以上を第1号被保険者、40~64歳の医療保険加入者を第2号被保険者とし、徴収した保険料と公費(税金)を財源として、保険者である市区町村が認定した人に介護サービスを提供する。