居宅療養管理指導
介護保険の居宅サービスのひとつ。病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションなどの事業所から、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士などが居宅を訪問し、服薬、栄養、口腔ケアなど、療養上の管理や指導を行うもの。原則として利用者は通院等が困難な場合に限られる。口頭での指導やアドバイスが主で、実際の医療行為などは行わない。
介護保険の居宅サービスのひとつ。病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションなどの事業所から、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士などが居宅を訪問し、服薬、栄養、口腔ケアなど、療養上の管理や指導を行うもの。原則として利用者は通院等が困難な場合に限られる。口頭での指導やアドバイスが主で、実際の医療行為などは行わない。