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年後見制度

認知症や精神・知的障害などで判断能力が十分ではない人の権利を守るために、援助者が、法律上の手続きや財産管理などを代行する制度。本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に後見人等の申し立てを行い、選任されてなる法定後見と、本人にまだ十分な判断能力があるうちに自分の意思で後見人を選んでおく任意後見がある。介護保険サービスは利用者とサービス業者の直接契約となっているため、介護保険制度の始まりと同時に制度化された。

0120-86-8165
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