支給限度額(区分支給限度基準額)
介護保険サービスの要支援・要介護の区分に応じて決められている、利用できる上限額のこと。平成26年度の4月からの1ヵ月の支給限度額は、要支援1=50,030円、要支援2=104,730円、要介護1=166,920円、要介護2=196,160円、要介護3=269,310円、要介護4=308,060円、要介護5=360,650円(額は、介護報酬の1単位を10円として計算)。利用者は使ったサービスの1割を負担する(2015年8月より、一定以上所得者は2割負担)。
介護保険サービスの要支援・要介護の区分に応じて決められている、利用できる上限額のこと。平成26年度の4月からの1ヵ月の支給限度額は、要支援1=50,030円、要支援2=104,730円、要介護1=166,920円、要介護2=196,160円、要介護3=269,310円、要介護4=308,060円、要介護5=360,650円(額は、介護報酬の1単位を10円として計算)。利用者は使ったサービスの1割を負担する(2015年8月より、一定以上所得者は2割負担)。