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体拘束

病院や介護施設などで、手術後の患者や認知症の高齢者の手や体を、ひもやミトン、体幹ベルトなどでベッドや車いすに縛りつけること。部屋に閉じ込める、ベッドを柵で囲む、つなぎ服を着せる、向精神薬を飲ませて動けなくする、などの行為も身体拘束に当てはまる。これまでは本人の安全を確保するためにはやむをえない措置とされてきたが、現実には本人の尊厳を奪い、不安や怒り、屈辱、あきらめなどの大きな精神的苦痛を与えるとともに、関節の拘縮や筋力の低下も引き起こす。また、その光景を目にした家族にも苦悩を与えるなど問題は多い。そのため、介護保険制度においては、身体拘束は「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き」行ってはならないことになっている。やむをえず行うときは利用者や家族に同意を求める必要がある。

0120-86-8165
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