指定事業者
介護保険のサービスを提供するには、法人格や人員基準、運営基準などを満たした上で、都道府県知事、あるいは市町村長の指定を受けて次の7種類の指定事業者になる必要がある。
【指定事業者の種類】
・指定居宅介護支援事業者
・指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
・指定居宅サービス事業者
・指定介護予防サービス事業者
・指定地域密着型サービス事業者
・指定地域密着型介護予防サービス事業者
・介護老人福祉施設、指定介護療養型施設
また、指定事業者が必要な条件を満たさなくなったり、不正があったときには指定を取り消される。