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害者総合支援法

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称。「障害者自立支援法」を一部改正し、名称を変更したもの。障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかわる給付その他の支援を行い、障害者及び障害児の福祉の増進を図る。それと共に、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする法律。利用者が介護保険と障害者総合支援法の両方に当てはまる場合は、原則として介護保険を優先するが、例外もある。

0120-86-8165
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