都道府県、市区町村などが行政の権限と責任によって行う行政処分のこと。社会福祉の分野では、社会福祉援助が必要と認められた人に対し、それぞれの福祉法に基づいた必要な処置(在宅サービスの利用、施設入所、金品給付・貸与等)を行う。