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定後見制度

高齢者が認知症などで判断力が低下した場合、ほかの人が契約などの法律行為を代行したり財産管理を行ったりすることを成年後見制度という。これには二通りあり、本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に後見人等の申し立てを行い、選任されてなるのが「法定後見制度」。一方、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて自分の意思で後見人を選び公正証書を作成しておくのが「任意後見制度」。

0120-86-8165
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