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護休業制度

「育児・介護休業法」によって労働者に保証されている休業制度。負傷、疾病、身体上・精神上の障害によって2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、それ以外に同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する労働者が取得できる。ただし、日々雇用される人は当てはまらない。対象となる家族一人につき、常時介護を必要とする状態になるごとに1回、通算で93日以内。事業者は原則としてこの申し出を拒否することはできない。また、介護休業を理由とした解雇や不利益な扱いも禁止されている。これ以外にも、日数の短い介護休暇がある。

0120-86-8165
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