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1号被保険者

介護保険は基本的に40歳以上のすべての人は保険料を納めることが法律で義務づけられているが、年齢によってふたつに分けられる。加入した被保険者のうち、65歳以上の人は「第1号被保険者」と呼ばれ、介護が必要となった場合は、保険料を納めている市区町村から介護サービスを受けることができる。65歳の誕生日の前に介護保険被保険者証が送られてくる。ちなみに第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、国が定めた16の特定疾病にかかったときのみ介護保険を利用できる。

0120-86-8165
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